平成27年から相続税が改正され、基礎控除5千万円と相続人一人当たり1千万の控除が、それぞれ6割にあたる3千万円と600万円になります。増税には違いありませんが、従来は亡くなった人の5%にしかかかっていないといわれていた税金が、幅広い人を対象にすることで公平感を増したという側面もあります。 とはいえ、都市部の地価が高い地域に不動産を持っている人にとって、大金を持っていなくても不動産だけで課税がより現実感を増したことは事実です。納税のために自宅や家業の事業用地を失うことを防ぐため、土地は利用状況によって最大8割までの評価減が可能です。
ただし、初めから税金がゼロなら申告自体も不要ですが、評価減によって税額がゼロになる場合、評価減を受けるために申告を提出する必要があります。申告期限までに申告書を提出しないと評価減が受けられず、本来納付しなくていい税金まで納めなくてはいけないこともあるので注意が必要です。
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