税金会計の九保-相続税・ローン

不動産所有と税金

不動産の固定資産税とは賦課期日(毎年1月1日)時点で不動産(土地、家屋等)を所有している人に課せられる税金です。固定資産税は固定資産評価から算定された課税標準額に税率1.4%を掛けた金額と定められており、固定資産所在地を管轄する地方自治体に納付します。納期は年4回(4月・7月・11月・2月)で、課税標準額は固定資産課税台帳に登録されている価格です。土地、家屋それぞれの登記簿又は補充課税台帳に登記・登録されている所有者が納税義務者となります。但し所有者が賦課期日前に死亡した場合は、現時点で所有している人に納税義務が課せられます。

また、固定資産は原則3年に1度の「評価替え」があり、評価替えを実施した基準年度の新価格が3年間据え置きとなりますが、家屋の増築など不動産の状態に変化があった場合は翌年度に改めて価格が設定されます。なお固定資産課税台帳に登録された価格に不服があれば、基準年度若しくは新築・増築後の初年度に限って固定資産評価審査委員会に審査の申し立てをすることができます。審査の申し立て期間は固定資産課税台帳に登録が公示された日から納税通知書交付後60日迄です。審査申し立ては各地方自治体の税務課で受け付けています。