税金会計の九保-相続税・ローン

遊休地の課税率について

土地を持っていても、どのような用途でも使われておらず有効活用されていないような土地のことを「遊休地」といいます。従来から遊休地には固定資産税が課税されますので、そのまま放置しておいても何もいいことはないのです。しかし、使用目的さえ定めて計画的に遊休地を活用できれば、収入がプラスになるだけでなく節税に繋がります。

また、遊休地を何に使うかによって課税率は変わるので以下を覚えておくといいでしょう。3,000万円の土地があったとして用途による課税率は以下のようになります。

Question mark icon.■賃貸住宅・賃貸マンション

3,000万円×1.4%(固定資産税率)×(1/6)=70,000円/年
3,000万円×0.3%(都市計画税率)×(1/3)=30,000円/年

合計100,000円/年

■駐車場

3,000万円×1.4%(固定資産税率)=420,000円/年
3,000万円×0.3%(都市計画税率)=90,000円/年

合計510,000円/年

■貸し店舗・その他商業施設

3,000万円×1.4%(固定資産税率)=420,000円/年
3,000万円×0.3%(都市計画税率)=90,000円/年

合計510,000円/年

これだけを見ると賃貸物件が最も節税効果が高いという結論になります。ただ、実際には不動産投資といっても、色々と大変です。相続などで土地を引き継いでしまって、とりあえず考えている時間だけでもなんとかしたいという方であれば、駐車場経営がいいでしょう。ローリターンにはなりますがローリスクです。駐車場経営代行の業者は「駐車場経営」とかで調べればすぐに見つかりますよ。定額で貸し付ける形なので、毎月決まった金額が入金されます。

本格的に土地活用をしようというのであれば、こちらの戸建賃貸・アパート経営から工場・テナントビル施工まで手掛けるアーキッシュギャラリーのような不動産開発事業者に相談してみるといいのではないでしょうか。時代の変化とともに土地へのニーズは変化します。その時代にあった利用価値を見出し、その土地を最大限に生かす土地活用方法を提案してくれることでしょう。

遊休地は寝かせておくだけでは金食い虫です。売却も一つの手ですが、有効活用についても検討してみてはいかがでしょうか。