不動産売却した場合、売却益がある時は、売却した年の翌年の3月15日までに確定申告をしなければなりません。3月15日が申告期限であり、税金を納めないといけない納付期限でもあるのです。
この譲渡益に対する税金の計算方法には、その売却した物件により変わってきます。
例えば、税金がかからない場合もあるのです。
公的機関による収用がそれに当たります。
収用とは市区町村や府県が道路や建物を建設するために用地買収を行うことで、最終的には強制的に買い上げます。
こうした自分の意思で売却するのではないことから、収用に伴う譲渡益には、特別控除として5000万円を受けることが出来るので、5000万円までの譲渡益は税金がかからないことになります。
そして、5000万円を超える部分の譲渡益のみに課税されます。
また、この5000万円を超えた部分の譲渡益に課税する所得税率も通常の税率よりも軽減された税率が適用されるので、ここでもかなり負担感が減ります。
この特別控除を受けるためには、計算上税金がかからない場合でも、確定申告をすることが要件となっています。逆に申告期限までに確定申告をしないと、この特別控除を受けることができないことになってしまうのです。